児童扶養手当制度
■支給の対象
母子家庭等で、18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を養育されている方に支給されます。
ただし、本人および扶養義務者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当は支給されません。
■手当額 (平成18年4月から)
区 分 全部支給される者(月額) 一部支給される者(月額)
児童1人のとき 41,720円 9,850円〜41,710円
児童2人のとき 46,720円 14,850円〜46,710円
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算
※ 年平均の消費者物価指数の比率により改定されることがあります。
■手当の支給
認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
振込日(毎年)
12月11日( 8月〜11月分)
4月11日(12月〜3月分)
8月11日( 4月〜7月分)
※ ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。
■申請について
母子家庭等となったら申請前に、豊橋市役所子育て支援課へ相談してください。
問合せ先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
子育て支援課
豊橋市役所 東館2階 18番窓口
電話0532-51−2319・2321
子育て支援課HPへ