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保育園入園の基準

・保育園へ入園できるのは、その児童の家庭が次のいずれかに該当する場合です。
 なお、次に該当する場合であっても、他に児童の保育をできる人がいる場合は、入園できないことがあります。

(1)家庭外労働 保護者のいずれもが、昼間に概ね1日4時間かつ週4日以上、家庭外で労働している。
(2)家庭内労働 保護者のいずれもが、昼間に概ね1日4時間かつ週4日以上、家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の労働をしている。
(3)母親の出産 妊娠中であるか、または出産後間がない。(産前2か月と産後3か月の期間)
(4)病気、負傷 疾病、負傷、または心身に障害がある。
(5)病人の看護 長期にわたる疾病、または心身に障害のある同居の家族を常時介護している。
(6)家庭内の災害 震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたる。
(7)その他
(a)児童の保護者のいずれもが、就労する意志があり求職活動に専念しているため、入園月1か月間を「求職活動」として保育園へ入園をする場合。
(b)学校教育法に基づく学校等で就学している。
(c)既に保育園に入園している児童の保護者が育児休業法の適用になったとき、その保護者の諸事情により、保育できないと認められる場合。

※申し込みの際には、「勤務先の証明」や「診断書」など、上記のことを証明できる書類を提出する必要有

■問合先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉保健部保育課
TEL 0532-51-2322/FAX 0532-56-5133
E-mail: hoiku@city.toyohashi.lg.jp