愛知県遺児手当
■支給の対象
母子・父子家庭等で、18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童を養育されている方に支給されます。
ただし、前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当は支給されません。
※扶養義務者等についても所得制限があります。
※愛知県遺児手当は支給開始から3年経過すると手当額が半額、5年経過すると資格喪失となります。
詳しいことについては、市役所子育て支援課にお問い合わせください。
■手当額
愛知県遺児手当 児童1人あたり 4,500円(月額)
■手当の支給
認定請求をした日の属する月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
振込日
毎年 12月25日( 8月〜11月分)
4月25日(12月〜3月分)
8月25日( 4月〜7月分)
※ ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。
■申請について
母子・父子家庭等となったら申請前に、市役所子育て支援課へ相談してください。
■問合せ先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 子育て支援課 東館2階 18番窓口
電話0532-51−2319・2321